- 2010-06-07 (月) 17:59
- プラソン
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「業務停止」という言葉について、一度くらい耳にしたことがあるという人はほとんどなのではないでしょうか。この「業務停止」という行政からの措置は2009年12月に改正されました。「改正特定商取引法」として施行されました。この法令については、一般消費者である私たちにとっても無関係なことではありませんので、ここで簡単に解説しておきたいと思います。ですので、今回の改正の中でもとくに私たちにとって身近な部分、悪質なキャッチセールスや自宅への訪問販売、電話などによるアポイントメントセールス等に対する規制をご紹介したいと思います。自分自身の身を守る為でもあり、また大切な家族が万が一、違法な取引に巻き込まれた時のためにも、この法律について理解しておきましょう。その前に「業務停止」とは、企業の営業を行政側が命令を出すことによって。ある一定期間「停止」させることです。停止する期間は様々であり、1ヶ月程度の場合もあれば、3ヶ月に及ぶような場合もあり、企業の営業方法が悪質であればあるほど、停止期間は長くなります。また、度を過ぎた悪質な営業を行っていたことが発覚した場合には、その会社の「免許取り消し」の措置が取られることもあります。
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